歯の矯正費用は医療費控除の対象です

現在、歯列矯正中の息子2人です。
私の中の思い込みで、自費治療の歯列矯正は、医療費控除の対象にはならないと思っていました。
でも、違うんです。

国税庁サイトより

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

だそうです。

まさに今、確定申告真っ最中!
早速国税庁のサイトで書類を作って、源泉徴収票と領収証を貼って、提出に行きました。
5,000円くらい、還付されることになりましたラッキー
税金って、知ってるのと知らないのとでは、すごい違いがあるのですね。
現在、子供の矯正中の方、これからされる予定の方、知ってて損はないです。

<追記>
その後、自分が矯正した時にも医療費控除の対象として確定申告しました。
もちろん、還付を受けました。

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